(期間経過後の債権の申出)
第五十五条の八  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

参考 旧法(解散)
3 民法第七十三条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十六条から第三十七条ノ二までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。
一般法人法制定に伴う民法改正により民法80条(期間経過後の債権の申出)の準用に代えて第55条の8が新設されました。

期間経過後の債権の申出
解説は55条の3.精算を参照。

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