(清算人の職務及び権限)
第五十五条の六  清算人の職務は、次のとおりとする。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

参考 旧法第55条(解散)
3 民法第七十三条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十六条から第三十七条ノ二までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。

一般法人法制定に伴う民法改正により民法78条(清算人の職務及び権限)の準用に代えて第55条の6が新設されました。

清算人の職務及び権限
本条は清算人の職務権限の規定ですが、清算人の職務権限は即ち清算業務自体に関する規定です。

法人は一定の目的を達成するために存在し活動していますが、解散により清算が開始されます。清算は、法人消滅の過程であり、それまでの存立目的であった現務(それまでの本来業務)を終了し、その時点における債権債務の精算を行い残余財産を確定しそれを受けるべき者に引き渡すことになります。この一連の手続が清算です。

現務の結了
現務とは、管理組合法人にあっては第3条に規定する建物の管理等であり管理組合法人の目的でしたが、清算法人では清算が目的となりますからその目的外の業務である現務を遂行することはできなくなります。
従って、清算法人は現務を終了(結了)させることとなります。

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