(清算人)
第五十五条の三  管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

参考 旧法(解散)
3 民法第七十三条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十六条から第三十七条ノ二までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。

一般法人法制定に伴う民法改正により民法74条(清算人)の準用に代えて第55条の3が新設されました。

清算人
管理組合法人が解散しても即消滅するわけではなく清算法人となって清算業務を行う必要があることは第55条の解説のとおりですが、清算法人も一般の法人と同様に業務執行を行うには機関が必要であり、その機関(代表機関・執行機関)が清算人です。

清算人の業務は第55条の6に規定する法人財産(プラスマイナス含む)の清算であり、その執行は当の管理組合法人以外の法人の債権者や債務者の利害が絡みますから、誰が清算人に就任するかが予め予定されており解散と同時に清算人が就任していることが重要です。

このため一般に法人が解散すると特に問題が無い場合は、解散前の業務執行機関がそのまま清算業務の執行機関となるものとされています。

本条により、@破産の場合、A規約で別段の定めがある場合、B総会で別の者を選任した場合を除き、解散前の理事の職責にあった者が当然に清算人に就任します。

なお、@の場合、解散前の理事の就任の根拠は法人との委任契約ですが、破産により公正な第三者の管財人による破産手続きの執行が望ましいため民法653条第2号により当該委任契約は終了しますから理事が清算人に就任する余地が無く、Aの規約に別の定めがある場合も、Bの別人選任の場合も解散や別人選任が理事委任契約の終了を意味しますから同様です。

この場合、@の場合は破産管財人、Aの場合は管理規約で指定や特別の選任方法が決まっていればその者、なければBと同様に総会で選任することとなります。

そして総会で速やかに選任されず管理組合法人の債権者等が不測の損害を蒙ることのないように後見的に裁判所による選任が次条に定められています。

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