(名称)
第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

1.趣旨
48条は管理組合法人の名称に関する規定です。
我が国では法人名称を完全に自由化することをせず、○○株式会社や××有限会社のように一般に法人の種類を名称中に記載させるのを通例としています。
これにより取引の相手方は当該法人の概括的な権利能力の範囲(取引可能範囲)や代表者の肩書き(誰と取引すればよいか。)を予め予告することになりますから、取引の円滑に有益な手段といえるでしょう。
例えば、株式会社や有限会社のような営利法人では一般にその権利能力は広範に及びますから、代表取締役(株式会社の場合)や取締役(有限会社の場合)と取引すればその取引が否認される虞は余りありませんが、社団法人や財団法人のような公益法人の場合にはその権利能力の範囲は当該目的に割合強く制約されて理事と取引しても目的外取引として否認される虞があります。
管理組合法人は公益でも営利でもない中間目的の法人ですが、限定された建物の管理という目的のための法人ですから、権利能力の範囲は公益法人と同様狭く判断されることになるでしょう。
従って、上の目的を達成するためには当該法人にはその法人の種類の表示を強制し、且つ他の法人や個人にはその法人の種類の表示をしてはならないことを強制する必要があります。48条の1・2項はこのような趣旨の規定です。

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