(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

27条は、管理者による管理所有に関する規定です。
1.管理者による管理所有
管理所有に関しては区分法11条2項では区分所有者による管理所有だけを認めて部外者が共用部分を所有することを排除していますが、管理者が共用部分の保存・管理行為を執行する職責のある者であることに鑑み、管理者に所有を認めても区分所有者の利益に反しないものとして管理者に対しても共用部分の管理所有を認めたものと理解できます。

管理者の就任資格には区分所有者であることを要求されませんから、27条によって区分所有者以外の者でも管理者としてであれば管理所有することができることになります。
なお、管理者が管理所有する場合でも区分所有者の場合と同様に、その旨を規約で定める必要があるとされています。

2.法6条2項および20条の準用
管理者による管理所有の場合においては2項で専有部分や共用部分の立ち入りに関する6条2項と管理所有者の権限に関する20条が準用されています。
このうち、法6条2項の準用の意味は、共用部分の管理のために専有部分等に立ち入りの必要があることは区分所有者が管理所有者である場合と同様ですが、区分所有者は管理者になっても区分所有者の地位で法6条2項に基づき必要な立ち入りが可能であるのに対し、管理者が区分所有者でない場合には直接には法6条2項の適用がないため、法6条2項の準用を認めて管理所有する管理者の地位自体に立入り権を認めて業務に支障がないように配慮したものです。
また、管理者による管理所有が管理のための信託の受託であり、その権限は受託者としての権限であることは区分所有者の場合(20条の解説参照)と同様ですから、この旨を明らかにするために20条が準用されています。

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