(民法第二百五十五条の適用除外)
第二十四条 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を合む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

1.24条の趣旨
24条は、敷地利用権に民法255条即ち、持分放棄や相続人無しの死亡の場合の持分の他の共有者への帰属の規定が適用されない旨の規定です。
敷地利用権の性質には、所有権・地上権・賃借権・使用借権の4種類がありますが、民法255条では共有の場合(民法264条により地上権・賃借権・使用借権の準共有にも準用)に、持分を放棄し又は相続人無しに死亡すると当該持分が他の共有者に帰属するものとされています。
これは最終的な国庫への帰属ということに対する国家の自制と共有者の意思の推定に基づく結論ですが、せっかく22条で専有部分と敷地利用権の一体性を認めても、敷地利用権に民法255条を適用すると専有部分とその敷地利用権たる共有持分の帰属が異なりその一体性が害されてしまいます。
従って、22条1項本文の専有部分とその敷地利用権の一体性が認められている場合には、民法255条の適用が無くその敷地利用権は他の共有者に属さずに専有部分に随伴してその所有者に帰属するというのが24条の趣旨です。

2.規定の理由
このようにみると、24条も22条と同じ一体性を定めているに過ぎず22条の外に24条が必要か疑問があるかもしれませんが、22条は分離処分という当事者の売買その他の意思表示を要素とする法律行為を規制しているに過ぎず、放棄や相続に伴う権利の取得は意思表示を要素とする法律行為ではないため、これをも規制するには重ねて規定する必要があります。

尤も、放棄は意思表示による法律行為ですから専有部分又は敷地利用権の一方の放棄は22条で規制されていますが、双方いっしょの放棄は規制できませんし、また放棄の効果は権利の消滅であり、その物に対する権利をその後誰が取得するかは法律行為による効果ではなく22条で規制できません。
なお、土地が分有である等で専有部分と敷地利用権の一体性が認められていないケースでは、もともと民法255条の適用が無く、放棄(一方の放棄の場合は10条の問題)や相続人なしで権利者が死亡した場合でも専有部分と敷地利用権は運命を共にするでしょうから、特に問題とする必要はないでしょう。
ちなみに、不動産たる敷地利用権付き区分建物は放棄により国庫に帰属し(民法239条2項)、相続人無しの場合には、所謂、特別縁故者(民法958条の3)に付与されない限り国庫に帰属することになります(民法959条)。

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