第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。

第12条は、共用部分に対する共有についての民法に対する特則を定めることの宣言規定です。13条からの7か条の総則的な位置付けですが、あまり内容がありません。
本条の積極的な意義としては、13条からの7か条に記載した事項については当該条項が民法の原則ないし条文に優先して適用されるということ、消極的には13条からの7か条に記載のない事項はなお民法の条項ないし原則の適用があるということ、を規定するものです。
しかし、両者の条文を比較すると概ね重なり合っていますから民法の条文の適用の余地はなさそうです。

ところで、全員又はその一部の共有に属する場合にはとされていますから、そうでない場合は13条からの7か条の適用はないことになりますが、11条で共有が原則であることを宣言している以上13条からの7か条の適用があるケースが原則ということになります。
ちなみに共有に属さない場合とは管理所有が設定されている場合の当該管理所有部分です。

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