平成22年5月13日東京地方裁判所平成20年(ワ)第2785号猫への餌やり禁止等請求事件の解説

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本件は、タウンハウスの一部の区分所有者である被告が複数の猫に継続的に餌やりを行い,糞尿等による被害を生じさせたことは,区分所有者の共同の利益に反し(同法6条1項),本件タウンハウスの規約(原告A1 規約)にも違反すると主張して,タウンハウスの敷地及び被告区分建物内での猫への餌やりの差止めを求めるとともに,原告らが不法行為に基づく慰謝料及び弁護士費用の損害金並びに遅延損害金の支払を求めた事件である。

裁判所は、@管理規約で「他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育しないこと」と定める動物飼育禁止条項は、一律に動物の飼育を禁止しているものではなく、「他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある」動物を飼育しないことと定めているものではあるが,このような限定は,小鳥や金魚の飼育を許す趣旨は含んでいるとしても,小型犬や猫の飼育を許す趣旨も含むものとは認められない。動物は家族の一員,人生のパートナーとしてますます重要となっている時代趨勢にあるが,他方,区分所有法の対象となるマンション等には,アレルギーを有する人も居住し,人と動物の共通感染症に対する配慮も必要な時代であるから,時代の趨勢に合わせて犬や猫の飼育を認めるようにすることは,マンション等の規約の改正を通じて行われるべきである。
したがって,白色の猫1匹の屋内飼育であっても,動物飼育禁止条項に違反すると認められる。

A屋外での4匹の猫への餌やりは,段ボール箱等の提供を伴って住みかを提供する飼育の域に達しており,それらの猫は個人原告らに対し様々な被害を及ぼしているから,動物飼育禁止条項に違反するものといわなければならない。

B現時点での猫4匹の屋外飼育は,(受忍限度を超え)個人原告らの人格権を侵害し,以前の屋外での猫への餌やり行為も,飼育の程度に達していないものを含め,個人原告らの人格権を侵害するものであったと認められる。として、本件土地及び被告区分建物内での猫の飼育をしてはならない、と判決し、原告らに一定の慰謝料を認めた。

「他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育しないこと」という表現を採用している管理組合も相当数存在すると思われるが、東京地裁立川支部のいうとおり小型犬や猫が他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある物か否かは議論のあるところであろう。

ただ本件では、被告の対応との比較で原告側の迷惑・被害が受忍限度を超えており、一定の飼育差し止めと迷惑料を認めるべき事案と思われる。この結論に至る前提として小型犬や猫が他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある物と解された事例判決であるが、それなら人格権侵害のみを理由にしてもよかったように思われる。1匹の屋内飼育は他の居住者に迷惑を与えていないとして人格権侵害を認めなかったこととの関係で猫が他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある物とした解釈の整合性の問題を含む結果となった。

ともあれ高名な棋士が当事者の裁判であり、生命を持つペットの扱いに関する事案として裁判所による丁寧な認定がなされているので紹介する。

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