判例紹介へ
本件も、昭和56年06月18日最高裁判所第一小法廷昭和53年(オ)第1373号判決と同様、4方の一方が開放され、床に共用のマンホール等がある駐車場用途の建物部分を、専有部分(他に共用設備の利用、管理によつて本件車庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずる特段の事由がない限り)と認定した事例である。
昭和56年06月18日最高裁判所第一小法廷昭和53年(オ)第1373号判決で示された要件の適用例として紹介する。