昭和56年06月18日最高裁判所第一小法廷昭和53年(オ)第1373号建物所有権保存登記抹消登記手続事件の解説

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本件は、4方の一方が開放され、床に共用のマンホールがあり壁に共用の臭気管が存する駐車場用途の建物部分を、専有部分と認定した事例である。

専有部分であるためには、構造上の独立性と利用上の独立性が具備されることが要件とされている。これらの独立性の有無は、その建物の用途の関連で実質的に判断されるものであり、駐車場という用途の建物の場合は、住居の場合に比べてあまり厳格に判断する必要はない。自動車の駐車には少なくとも三方が囲まれていれば構造上の独立性は認められ、且つ自動車の出入りと駐車に支障がない限り、その利用上の独立性も認めることができるからである。

本件では、出入り口が開放され、床面に共用マンホールがある駐車場のケースで、共用マンホールがめったに使用されないことから、駐車場としての利用と共用マンホールの利用は互いに両立するものとして専有部分としての構造上の独立性と利用上の独立性が具備されているとされたものである。
建物内に共用設備が同居するこの場合と同様なことは、住み込み管理人用の居住部分と警報盤等の共用設備のある管理室でも起こりうるが、この場合も同様な基準でケースバイケースで判断されることになりる。


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